作成日:2024/10/11
【2024年最新版】社会保険労務士が解説!社会保険の適用拡大とメリット・デメリットについて
社会保険労務士法人クリアパートナーズ所長の和田です。
今回は、社会保険の適用拡大についてご紹介させていただきます。
2024年10月から社会保険の適用対象が拡大
2024年10月から社会保険(健康保険&厚生年金保険)に加入する従業員が51人以上の会社では、週20時間以上で勤務する従業員が社会保険の加入対象になります。
社会保険料は会社と従業員が折半で負担することになり、その金額は概ね給与の15%程度になります。
そのため会社も従業員も負担増というデメリットばかりが注目されがちですが、社会保険に加入するメリットもあります。
社会保険に加入するメリットとデメリットは?
厚生年金保険に加入する具体的なメリットですが、将来に受け取れる年金額がアップします。(いわゆる年金の2階部分です)
また障害が残る状態になってしまったときに、障害厚生年金を受け取れる可能性があります。厚生年金には障害等級3級まであり、労働が著しく制限される障害で支給されます。(国民年金は障害等級が2級までになります)
健康保険に加入する具体的なメリットについては、私傷病で仕事を休んだ場合に、概ね給与の3分の2を受け取れる傷病手当金と、産前産後休業期間に同じく概ね給与の3分の2を受け取れる出産手当金があります。(国民健康保険には、どちらの制度もありません)
その他にも、社会保険の扶養の範囲内である年間収入130万円未満(高齢者および障害者は180万円未満)という基準を気にすることなく働くことができます。
会社としても、年末にこの扶養の基準を超えてしまうという理由で人手不足になることも無くなりますし、求人の際も短時間勤務でも社会保険に加入できることを打ち出せます。
最後に
今回は、従業員51人以上の会社が対象になりますが、従業員数が50人以下の企業であっても、全従業員の同意に基づいて、社会保険の適用事業所になることができます。(このように任意で適用事業所になる企業を『任意特定適用事業所』といいます)
上記に掲げるメリットに魅力を感じる従業員数50人以下の中小企業は、任意特定適用事業所になることを検討してみてはいかがでしょうか。
具体的な運用等、気になる点やお困りごとがありましたらお気軽に
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