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作成日:2024/10/25
【社会保険労務士が解説】就業規則の作成、義務、注意点とは
社会保険労務士法人クリアパートナーズ所長の和田です。
今回は就業規則の作成にあたって注意すべきポイントや事例等をご紹介させていただきます。
 

就業規則とは

 就業規則は、常時10人以上の従業員を雇用する事業所ごとに、作成が義務付けられています。(労働基準法第89条)
就業規則には、以下の事項を必ず記載する必要があります。
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 
・賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切日と支払日ならびに昇給に関する事項 
・退職に関する事項(解雇の事由を含む) ・・・等々
 
 作成した就業規則は、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
 また、就業規則以外に賃金規程、慶弔見舞金規程、在宅勤務規程等の各種規程を作成した場合も、これら各種規程も合わせて法律上は就業規則に当たりますので、上記届出を行う必要があります。
 

就業規則の運用について

 就業規則を作成した場合は、すべての従業員に周知する必要あります。
 以前は顧問先の社長に真顔で「うちの就業規則は金庫にしまってある」とご意見をいただいたり、「就業規則の内容を従業員に伝えるなんてもってのほか」とお叱りを受けたこともあります。
 ただ、今では自社のルールだから、積極的に公開して従業員に理解してほしいと考える社長が増えてきています。
 そのため私どもで就業規則を作成させていただく場合は、従業員の皆様に内容を理解していただくことを念頭に、文末を 〜〜です。 〜〜ます。 として、従業員の皆様に読み易いもので提案しています。

【提案例】
この就業規則(以下「規則」といいます。)では、労働基準法(以下「労基法」といいます。)第89条に基づき、株式会社●●(以下「会社」といいます。)の従業員の就業に関する事項を定めています。この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによります。


最後に

 作成義務のない従業員数10名未満の事業所でも、自社の方針を具体的に従業員に伝えるルールブックとして、作成をご検討されたらいかがでしょうか。
 作成にあたり気になる点やお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。