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作成日:2024/11/22
副業をする際の社会保険や雇用保険はどうしたらいいの?知っておくべきポイントを解説します

 社会保険労務士法人クリアパートナーズ スタッフのIです。
 副業・兼業という言葉が、以前よりも世の中に定着しているように思います。ですが、実際に副業したいと思いながらも二の足を踏んでしまう人や、副業先が受け入れを渋るケースは、まだまだ多いようです。
 理由は様々だと思いますが、とにかく受け入れる会社側(本業先・副業先共に)が労働時間を通算する管理が必要になってしまうこと、思いがけず、法定時間外に働かせてしまい、割増賃金の支払い義務が発生してしまったり・・・想像できる手間を考えるだけで、なんとなく管理が大変そうと思われがちなのではないでしょうか。
 今回は副業について、知っておきたい項目をいくつか挙げてみます。


副業について知っておきたい5つのポイント

<社会保険>
加入要件を満たした場合は、それぞれの職場で加入する必要があります。
さらに、従業員の届出により、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または保険者等を決定します。
 
<雇用保険>
重複加入はできません。(65歳以上のマルチ高年齢被保険者を除きます。)
 
<労災>
それぞれの職場で加入します。
通勤災害の1例ですが、本業先から副業先へ向かう経路は労災でいう「通勤」となり、副業先の会社で労災の手続きを行います。副業先から、本業先へ向かう場合は、本業先の会社の労災を使用します。
いずれにせよ、賃金額の証明が必要な場合は、双方の事業所で対応する必要があります。
 
<36協定の必要性>
本業先・副業先での労働時間を通算して法定労働時間を超えて働かせる可能性があるのであれば、労使協定を締結する必要があります。
 
<安全配慮義務>
労働者が過労にならないよう、定期的に兼業先の労働時間を申告してもらうなど、過度な長時間労働にならないように留意すべきといえます。

 

最後に

 管理が大変そうといった声が多いなか、国をあげて副業・兼業を促進するねらいもあり、年内にもルールの見直しがされ、労働時間の管理や割増賃金の支払い義務が簡素化、もしくは廃止も検討されるようです。今後の動きに、注目しましょう。(2026年から新しいルールが適用される見込みです。)
 気になる点やお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。