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作成日:2025/02/14
【社会保険労務士が解説】令和7年4月改定!雇用保険の育児休業給付金の延長について
 社会保険労務士法人クリアパートナーズ所長の和田です。
 令和7年4月から、育児休業を取得中に、保育所等に入所できなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが改定となります。今回は、改定の背景や改定後の「延長事由認定申告書」の記入に関するポイントについて解説します。

 

雇用保険の「育児休業給付金」とは

 雇用保険の育児休業給付金とは、法律で定められた育児休業期間中に支給されるものです。子供が1歳までの育児休業および保育所等に入所できないため職場復帰が困難な場合に1歳6か月さらに2歳までの育児休業期間が支給対象となります。
 

令和7年4月改定の背景と追加となる添付書類について

 今回の改定の背景・経緯は厚生労働省のHPによりますと、各自治体から、保育所への入所意思がなく延長給付のために申し込みを行う方への対応に時間が割かれる、意に反して保育所への入所が内定になった方の苦情対応に時間を要しているとして、見直しの要望があったとあります。
 
 これまでの延長の手続きでは、保育所等に利用を申し込んだものの当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書により延長の要件を確認していましたが、今後はこの確認に加えて、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。そのため「延長事由認定申告書」の添付が追加されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001269654.pdf


改定後の「延長事由認定申告書」記入のポイント

 具体的な記載内容について確認していきます。
最初に気になる質問は、3―C利用(入所)申込みにあたり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。についてですが、入所保留の意思表示としていますと、やむを得ず職場復帰できない状況とは認められなくなると考えます。

 次に3−E利用(入所)内定を辞退したことがありますか。についてですが、合理的な理由がなく保育所入所の内定辞退をすると、やむを得ず職場復帰できない状況とは認められなくなると考えます。

 さらに3−F利用(入所)申込みをした保育所等の中で、自宅から最も近隣の施設名と通所時間(片道)についてですが、利用(入所)希望の保育所等が通所に片道 30 分以上要する保育所の場合は、Gに記載する、例えば被保険者または配偶者の通勤の途中で利用できる場所にあるなどの合理的な理由がないと、やむを得ず職場復帰できない状況とは認められなくなると考えます。
 
 

最後に

  以上から、今までよりも厳密に、やむを得ず職場復帰できない状況について確認されることになりますので、これから育児休業を取得される従業員、また現在育児休業中の従業員の皆様に説明しておきましょう。
 気になる点やお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。