【対象者】
3歳から小学校就学前の子を養育する従業員(有期契約・短時間労働者含む/日雇労働者は除外)
【企業に求められる義務】
以下の5項目から2つ以上の措置を選択・導入し、就業規則の整備を行ってください。
1.始業時刻等の変更(時差出勤制度の導入)
2.テレワーク等(月間10日以上)
3.保育施設の設置運用等(保育施設の設置運営等に準ずるベビーシッターの手配等を含む)
4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年間10日以上)
5.短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする)
※2.と4.は、原則時間単位で取得可とする必要があります。
※措置は職種や事業所ごとに適用することが可能です。
なお労使協定を締結することで、下記従業員は適用除外とすることができます。
・雇用期間1年未満
・所定労働日数が週2日以下
・時間単位の支援休暇取得が困難な業務
【制度の周知】
3歳未満の子を養育する従業員には、子が3歳になる前(子が1歳11か月に達した日の翌々日〜2歳11か月に達した日の翌日まで)に、以下の内容について周知する必要があります。
<周知項目>
・会社が導入している措置(2つ以上)の内容
・対象措置の申出窓口
・所定外労働(残業の免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度内容
周知方法については、面談(オンライン可)もしくは書面の交付になりますが、従業員が希望した場合は、メールやFAXでも可能です。