![]() ▼この記事を書いた人 寺山 晋太郎(Shintarou Terayama) 一橋大学社会学部卒業。大学卒業後、鉄道会社にて車掌や運転士といった現場仕事から労務管理・社員教育まで幅広い業務を担当。自身のライフステージの変化により、企業活動における「人」にフォーカスする社会保険労務士に魅力を感じ資格取得。現在は、社会保険労務士として「人」を活かし「会社」を発展させていくことを大切に、幅広い業種・職種・企業規模のお客様の支援に従事。 |
従来発行されてきた健康保険証は、有効期限が今年(2025年)12/1までとなっております。12/2以降は健康保険証に代わって「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」の提示が必要となります。
ただし、有効期限切れに気づかず、従来の健康保険証を持参して医療機関等を受診する人がいることも想定されることから、暫定的な取り扱いとして厚生労働省は各医療機関に対し、その場合でも被保険者であるという確認ができれば、従来通りの保険診療を行うことが可能である、という通知を行っており、厚生労働大臣もその旨会見しております(上野大臣会見概要 |令和7年11月18日|大臣記者会見|厚生労働省)
ゆえに、12/2以降に誤って健康保険証を持参してしまったからといって、直ちに保険診療が受けられない(=10割負担になってしまう)ということは考えにくい状況となっております。
しかしながら、医療機関によって取扱いに差があることも考えられますし、また当該暫定措置は来年(2026年)3月までとなっておりますので、12/2以降は健康保険証を使わないに越したことはないでしょう。
マイナ保険証の登録方法についてはこちら(マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省)
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