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労務コラム
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作成日:2026/02/27
【協会けんぽ】令和8年度保険料率の改定まとめ|担当者が注意すべき3つの変更点について社会保険労務士が解説
社会保険労務士法人クリアパートナーズ 社会保険労務士の寺山です。
令和8年度(2026年度)の協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率が決定しました。 健康保険料率および介護保険料率は毎年3月に改定されますが、今年度は「子ども・子育て支援金」の徴収開始という大きな変更点もあります。
本記事では、最新の料率と、実務担当者が給与計算で注意すべきポイントを簡潔に解説します。
※健康保険組合(組合健保)に加入されている場合は、各組合のホームページ等をご確認ください。
 

寺山さん写真


▼この記事を書いた人
社会保険労務士 寺山 晋太郎(Shintarou Terayama)
一橋大学社会学部卒業。大学卒業後、鉄道会社にて車掌や運転士といった現場仕事から労務管理・社員教育まで幅広い業務を担当。自身のライフステージの変化により、企業活動における「人」にフォーカスする社会保険労務士に魅力を感じ資格取得。現在は、社会保険労務士として「人」を活かし「会社」を発展させていくことを大切に、幅広い業種・職種・企業規模のお客様の支援に従事。
 


1. 令和8年度の健康保険料率(協会けんぽ)

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。令和8年度の全国平均は、前年度の10.0%から9.90%へと引き下げられました。

【主な都道府県の料率例】
  • 東京都: 9.85%
  • 大阪府: 10.13%
(※40歳未満、および65歳以上の被保険者の場合)

各都道府県の詳細な保険料額表は、以下の協会けんぽ公式サイトよりご確認ください。 [外部リンク:令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)|協会けんぽ]

    

2. 令和8年度の介護保険料率(協会けんぽ)

40歳から64歳の被保険者(介護保険第2号被保険者)に適用される協会けんぽの介護保険料率は、全国一律です。
  • 令和8年度 介護保険料率:1.62% (前年度比 +0.03%)
健康保険料率が引き下げられた地域でも、介護保険料率は引き上げとなっているため、40歳以上の従業員については負担額の変動に注意が必要です。
 
  

3. 人事労務担当者が押さえるべき「実務の3要点」

@ 料率変更の適用タイミング
新料率は、令和8年3月分(4月納付分)の保険料から適用されます。 一般的な「翌月徴収」の企業であれば、4月支給の給与から新しい料率で控除を開始します。

A 月末退職者がいる場合の計算
3月末に退職する従業員がいる場合、給与計算で「2カ月分(2月分・3月分)」をまとめて控除するケースがあります。 3月分から料率が変わるため、「2月分の料率 × 2」ではなく、それぞれの月の料率で正しく計算しなければなりません。

B 「子ども・子育て支援金」の徴収開始
令和8年度より、新たな社会保険料として「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
(「子ども・子育て拠出金」については、こちらの記事もご確認ください)
  • 支援金率:0.23%(令和8年度)
  • 開始時期: 令和8年4月分保険料より(原則として5月支給給与から徴収)
このように、「4月支給給与での料率変更」と「5月支給給与での支援金追加」が2カ月連続で発生するため、給与計算システムのマスター設定漏れがないよう厳重な注意が必要です。
 
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