作成日:2026/03/19
36(サブロク)協定とは?社会保険労務士が分かりやすく解説します
社会保険労務士法人クリアパートナーズ 社会保険労務士の寺山です。
4/1からの新年度に向けて36協定を締結される会社も多いのではないかと思います。
労働基準法では、働く時間と休日について厳格な原則が定められています。この原則を超えて労働者を働かせることは、本来であれば法律違反となります。
本記事では、労働基準法における労働時間の規制と、36協定の適正な運用について、比喩を交えながらご説明させていただきます。
▼この記事を書いた人 社会保険労務士 寺山 晋太郎(Shintarou Terayama) 一橋大学社会学部卒業。大学卒業後、鉄道会社にて車掌や運転士といった現場仕事から労務管理・社員教育まで幅広い業務を担当。自身のライフステージの変化により、企業活動における「人」にフォーカスする社会保険労務士に魅力を感じ資格取得。現在は、社会保険労務士として「人」を活かし「会社」を発展させていくことを大切に、幅広い業種・職種・企業規模のお客様の支援に従事。
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36協定は「時間外労働を適正に行う」ための架け橋
1.労働基準法の原則
- 1日:8時間以内
- 1週間:40時間以内
- 休日:毎週少なくとも1回
この法定労働時間の枠を超えて「時間外労働」「休日労働」(いわゆる「残業」)を可能にするための「橋」の役割を果たすのが、36協定です。
適正な方法で架けられた36協定という「橋」を渡ることで、初めて時間外・休日労働が可能となります。
橋を架けずに無理やり泳いで渡ろうとしたり、適正ではない「橋」で渡ろうとしても、労働基準法の原則的な規制という川を超えることはできません。
2.36協定が有効になる条件
36協定は単に作成するだけでは足りません。以下のステップを踏むことで、初めて適正な「橋」となり、法定時間を超えた労働が可能になります。
- 労使の合意:会社と労働者の代表とが書面で協定を結ぶこと
- 労働基準監督署への届出:管轄の監督署に届け出ること
36協定の「階層構造」と上限規制
36協定を締結したとしても、無制限に残業ができるわけではありません。ルールは「原則」と「特別条項」の階層構造となっています。

1.原則的な上限
通常の36協定で認められる残業時間の上限です。
2.特別条項による上限
臨時的な特別の事情がある場合に限り、一定の手続きを踏むことによって「原則」を超えることが可能です。ただし、この特別条項をもってしても絶対に超えてはならない「絶対的な上限」が定められています(医師や自動車運転の業種などを除く)。
【特別条項の4つの絶対ルール】
- 年間の総時間:年720時間以内(休日労働は含まず)
- 単月の時間:月100時間未満(休日労働を含む)
- 複数月平均:2〜6ヶ月のどの期間を平均しても月80時間以内(休日労働を含む)
- 超過回数:月45時間を超えられるのは、年間で6ヶ月まで
特別条項を締結したといえど、恒常的に原則的な上限を超えてしまうような長時間労働は認められておらず、厳格な管理が求められます。
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