作成日:2026/03/19
【令和8年度】雇用保険料率の改定まとめ|一般の事業は13.5/1,000へ引き下げ【社会保険労務士が解説】
社会保険労務士法人クリアパートナーズ 社会保険労務士の寺山です。
令和8年度(2026年度)の雇用保険料率が決定しました。来年度の保険料率は引き下げとなります。実務担当者が把握しておくべき最新の料率と、変更のポイントをまとめました。
▼この記事を書いた人 社会保険労務士 寺山 晋太郎(Shintarou Terayama) 一橋大学社会学部卒業。大学卒業後、鉄道会社にて車掌や運転士といった現場仕事から労務管理・社員教育まで幅広い業務を担当。自身のライフステージの変化により、企業活動における「人」にフォーカスする社会保険労務士に魅力を感じ資格取得。現在は、社会保険労務士として「人」を活かし「会社」を発展させていくことを大切に、幅広い業種・職種・企業規模のお客様の支援に従事。
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1. 令和8年度 雇用保険料率の一覧表
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの料率は以下の通りです。
2. 実務上の注意点:適用タイミング
給与計算における新しい雇用保険料率の適用は、締め日が4月以降になるかどうかで判断します。
- 賃金締め日が3月中の給与⇒旧料率
- 賃金締め日が4月以降の給与⇒新料率
たとえば、末締め・翌25日支給であれば、雇用保険料率を変更するのは5月支給給与からですし、20日締め・当月31日支給であれば、4月支給給与から変更することとなります。
なお、令和8年度は、例年の健康保険料率の改定(3月分保険料〜)・雇用保険料率の改定(4月以降に締め日がある給与)のほかに
「子ども・子育て支援金」の徴収開始も控えております。子ども子育て支援金の徴収開始は、
こちらの記事でもお伝えした通り4月分保険料(翌月徴収であれば5月支給給与から徴収開始)からとなります。
給与計算の設定変更が立て続けに生ずることとなりますので、設定ミスがないよう、早めに準備を進めましょう。
3. 実務上の注意点:雇用保険料の計算方法
雇用保険の計算対象となる賃金は、賃金、給与、手当、賞与等の名称にかかわらず、労働の対償として従業員に支給されたものすべてとなります。慶弔見舞金や休業補償、解雇予告手当などは賃金に含まれません。また兼務役員の場合の役員報酬部分も、雇用保険の計算対象となる賃金とはしません。
また雇用保険料計算時の端数処理については、50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ(いわゆる五捨六入)となります。ただし就業規則、賃金規程等で特段の取り決めをした場合は、この限りではありません。
なお、雇用保険料の納付については、定期的に納入通知が来る社会保険料とは異なり、年1回の年度更新(6月〜7月)にて行うこととなります。
まとめ
社会保険料の料率変更については、実務上、いつの支給給与から変更となるのかが混乱しやすいポイントとなります。事前にしっかり整理していただき、スムーズに処理できるように準備しておきましょう。
本記事に関する詳細や実務対応に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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